事業所得別・法人化の損益分岐表(2026年版)

最終更新日: 2026年10月29日 /計算根拠と前提条件

「事業所得がいくらになったら法人化すべきか」は、役員報酬をいくらに設定するか、家族構成はどうかで大きく変わります。 この表は、当サイトのシミュレーターと同じ計算モデルで、事業所得300万円〜2,000万円の個人事業主が法人化した場合の税金・社会保険料の年間負担差を一覧にしたものです。数値はページ表示時に計算モデルから直接生成しており、 計算モデルを更新すると表も自動的に更新されます。

この表の前提

  • 税制は2026年(令和8年)分の所得税(基礎控除104万円〜62万円、給与所得控除の最低保障74万円)と住民税
  • 社会保険は協会けんぽ東京の令和8年度料率(健康保険9.85%、子ども・子育て支援金0.23%)と厚生年金18.3%
  • 国民健康保険は東京23区(新宿区)の令和8年度料率、国民年金は月額17,920円
  • 経費100万円、青色申告特別控除65万円、個人事業税率5%、35歳(介護保険料なし)
  • 法人化後は、青色申告特別控除前の利益(事業所得+65万円)の50%または80%を役員報酬にする
  • 税理士報酬・設立費用・消費税は含まない(後述)

「負担差」は個人事業主の年間負担 − 法人化後の年間負担です。プラスなら法人化したほうが税・社会保険料の合計が少ないことを示します。

早見表:単身(35歳・扶養なし)

事業所得個人の年間負担報酬=利益の50%
報酬額 / 負担差
報酬=利益の80%
報酬額 / 負担差
300万円84万円180万円
−15万円
288万円
−28万円
400万円115万円228万円
−12万円
372万円
−32万円
500万円155万円288万円
−2万円
456万円
−22万円
600万円198万円336万円
+13万円
528万円
−12万円
700万円241万円384万円
+29万円
612万円
−1万円
800万円284万円432万円
+43万円
696万円
−7万円
1,000万円365万円528万円
+65万円
852万円
+0万円
1,200万円454万円636万円
+90万円
1,008万円
+22万円
1,500万円601万円780万円
+127万円
1,248万円
+58万円
2,000万円845万円1,032万円
+202万円
1,656万円
+80万円

早見表:配偶者+子1人(35歳・配偶者は収入なし)

事業所得個人の年間負担報酬=利益の50%
報酬額 / 負担差
報酬=利益の80%
報酬額 / 負担差
300万円103万円180万円
+8万円
288万円
+0万円
400万円132万円228万円
+12万円
372万円
−4万円
500万円165万円288万円
+18万円
456万円
−1万円
600万円199万円336万円
+26万円
528万円
+1万円
700万円243万円384万円
+41万円
612万円
+14万円
800万円283万円432万円
+52万円
696万円
+8万円
1,000万円363万円528万円
+73万円
852万円
+20万円
1,200万円450万円636万円
+100万円
1,008万円
+40万円
1,500万円597万円780万円
+145万円
1,248万円
+67万円
2,000万円840万円1,032万円
+219万円
1,656万円
+90万円

負担差がプラスに転じる事業所得の目安

家族構成報酬=利益の50%報酬=利益の80%
単身(35歳・扶養なし)510万円〜1,040万円〜
配偶者+子1人(35歳・配偶者は収入なし)100万円以下から630万円〜

目安は「その金額以上なら、表の前提で負担差がずっとプラスになる事業所得」です。標準報酬月額の等級や基礎控除の段差があるため、 負担差は所得に対してなめらかには増えず、分岐点付近ではプラスとマイナスを行き来することがあります。

よく言われる「所得500万〜800万円が法人化の目安」は、役員報酬の設定や家族構成によって前後します。 配偶者がいる場合、個人事業主のままだと配偶者も国民年金(年215,040円)と国民健康保険の均等割を負担しますが、 法人化して代表者の社会保険の扶養に入れば、その分の保険料がかかりません。家族がいる世帯ほど分岐点が下がりやすいのはこのためです。

表の読み方:事業所得800万円(単身)の例

事業所得800万円の単身者の場合、個人事業主のままの年間負担は約284万円です。役員報酬を利益の50%(432万円)にすると負担差は+43万円、 法人に税引後で残る利益は約280万円です。役員報酬を利益の80%(696万円)にすると負担差は−7万円、 法人に税引後で残る利益は約44万円です。

役員報酬を低くすると負担差は大きくなりやすい一方、そのお金は会社に残るため、個人が自由に使えるお金ではありません。 会社に残した利益を後から配当や退職金で受け取る場合には、その時点で別途税金がかかります。 「負担差が最大になる報酬」が、そのまま「手取りが最大になる報酬」とは限らない点に注意してください。

表に含まれていない費用と注意点

  • 法人の維持費:税理士報酬、会計ソフト、法人口座などの追加費用。負担差からこれらを差し引いて判断します(計算例ページで考え方を解説しています)。
  • 設立費用:合同会社か株式会社かで異なります。手続きは法人化の手続きガイドを参照してください。
  • 消費税:インボイス登録の有無や課税売上高によって変わるため、表には含めていません。
  • 国民健康保険の地域差:国保の料率は市区町村ごとに異なり、地域によっては表より負担差が数万円〜十数万円変わります。
  • 役員報酬の変更制限:役員報酬は原則として事業年度の途中で自由に変更できません。

自分の数字で確認する

この表は典型的な前提での目安です。経費、iDeCo、住宅ローン控除、配偶者役員報酬などを入れると結果は変わります。 ご自身の数字で確認するには法人化シミュレーターをご利用ください。 2026年の制度変更が損益分岐点に与える影響は2026年の税制・社会保険の変更点で解説しています。

本ページは一般的な情報提供を目的とした概算であり、個別の税務助言ではありません。法人設立や申告の判断は税理士等の専門家にご相談ください。

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